HOME>保護者の方へ>就学援助 |
|
就学援助制度とは 経済的理由により就学困難な児童・生徒について、学用品・通学用品・給食費等の一部を援助し、小・中学校における義務教育の円滑な実施を図るものです。 援助を受けられる方 栃木市内に住所があり、小・中学校に通う児童・生徒のいる世帯で、生活保護を受けている世帯【要保護者】及び生活保護に準ずる程度に生活が困窮し、就学の支援が必要であると教育委員会が認定した世帯【準要保護者】が対象です。 【準要保護の対象となる世帯】下記①、②のいずれかに該当する世帯 ① 今年度、下記ア~クのいずれかの措置を受けた世帯 ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止 イ 市町村民税の非課税 ウ 市町村民税の減免 エ 固定資産税の減免 オ 国民年金掛金の減免 カ 国民健康保険税の減免または徴収の猶予 キ 児童扶養手当の支給 ク 生活福祉資金の貸付 ケ 個人事業税の減免 ② 下記ア~イのいずれかに該当し、経済的理由により児童生徒の就学が困難であると教育 委員会が認定した世帯 ア 同一世帯全員の全員の総所得が第8条第1項の規定による厚生労働大臣が定める基準 を基に、教育委員会が算定した最低生活費の1.2倍以下である世帯 ※ 同一世帯とは住民登録上の世帯の別にかかわらず、生計を一つにする方全員のことを 指します。 イ 病気・災害等の事情により、著しく収入が減少し援助が必要と認められる世帯など ・ 申請書受付後、前年中の世帯の総所得額を調査しますので、職場で年末調整をしていない 方は税務署または市役所市民税課で所得の申告を済ませておいてください。 ・ 平成29年1月1日現在の住所が栃木市外の場合には、6月に入ったら速やかに当時の住所 地の役所・役場から「平成28年中の所得証明書」を取寄せて提出してください。 ※ 世帯に1人でも所得不明者がいると、認定になりません。 支給内容 就学援助が必要と認定されると、次の費目が援助されます。 支給は年3回に分けて行う予定です(各学期末頃) *生活保護を受けている方は教育扶助の 受給有無で支給内容が変わります。 *補助金額については各年度の文部科学省 補助単価によります。 申請手順 まずは担任か学校までご相談ください。 制度の説明、申請書の配布をします。 毎月25日〆切、翌月1日認定となります。 書類作成や民生委員の訪問、収入等の確認が あるため認定まで時間がかかる場合があります。 お早めにご相談ください。 まずは担当の民生委員と連絡を取り合い、 訪問日程を決めてください。 家庭状況や収入によっては却下になることも あります。学校集金は認定されてから金額を 変更します。ご了承ください。 その他 1.認定の取り消し 次の場合は、就学援助認定が取り消しになます。 ・栃木市外へ転出される方 ・世帯の収入状況や生活等に変動がじた場合 ・保護者が就学援助の認定を辞退された場合 2.受給方法 学校を通して支給されます。 学期末の月に通知しますので、保護者の方が学校へ受け取りに来てください。 3.問い合わせ先 栃木市教育委員会 教育総務課 教育総務係 (本庁) 21-2461 |